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【中小企業診断士試験ミニ講座】小規模企業活性化法とは?わかりやすく解説

なすお
なすお
中小企業診断士試験の「中小企業経営・中小企業政策」の問題って、抽象的な法律の条文を聞いてきたり、統計の細かい数字を聞いてきたりして、覚えるのが大変だなぁ・・・

多くの受験生がなすおくんのような苦手意識を持っていると思います。

そこで、このブログでは、ただ条文や数字を「暗記する」のではなく、問題の背景やストーリーを「理解する」ことができるように分かりやすく解説していきます。

私は、中小企業診断士として支援機関で勤務し、日々中小企業の経営や政策と向き合っていますので、その知識を活かして解説します。

今日は小規模企業活性化法についてです。

過去10年の出題回数(平成23年度~令和2年度)は、平成27年度の1回ですので、重要度は低いですが、中小企業政策の流れを理解する上では重要な法律です。

重要度 

試験対策のポイント

試験対策のポイントは以下の2点です。

  • 小規模企業の意義の明記
    (小規模企業は「地域経済の安定」と「新産業の創出」に寄与することを明記)
  • 小規模企業の定義の拡大
    宿泊業・娯楽業の小規模企業の定義を従業員数20人以下に)

小規模企業活性化法の解説

小規模企業活性化法とは?

実は小規模企業活性化法という法律は存在しません。小規模企業活性化法とは、中小企業基本法などの8つの法律の改正と、1つの法律の廃止からなる、法改正の総称です。

小規模企業活性化法の主な内容は、①中小企業基本法等の改正による小規模企業の意義の明記②小規模企業の活性化に資する施策の充実の2点になります。

小規模企業活性化法制定の経緯は?

1999年に中小企業基本法が大幅に改正されましたが、この改正には賛否がありました。 否定的な意見の中に、「改正後の中小企業基本法は、成長意欲のある中規模企業に焦点が当てられており、小規模企業への支援が手薄になった」という意見がありました。

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また、小規模企業は1999年以降、減少傾向にあり、2012年には334万者となっており、1999年の423万者に比べて89万者(21%)減少しています。今後小規模企業が減少し続ければ、地方の雇用が失われ、経済が衰退するという懸念がありました。

こうした背景から、2012年7月に中小企業審議会に設置された「ちいさな企業みらい部会」において、小規模企業に焦点を当てた施策の再構築が必要という提言がされました。

その再構築施策の第一弾として、2013年に小規模企業活性化法が制定されました。

ちなみに第二弾は小規模基本法です。

しかし、小規模企業は、その後も減少し続け、2016年には305万社と2012年と比べて29万者(8.6%)減少しています。

法律の具体的内容は?

試験対策上押さえておくべき内容は、小規模企業の意義が明記されたことと、小規模企業の定義が拡大されたことです。

小規模企業の意義の明記

中小企業基本法3条2項に小規模企業の存在意義として、小規模企業が、「地域における経済の安定並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進」と「創造的な事業活動を行い、新たな産業を創出するなどして将来における我が国の経済及び社会の発展」に寄与することを明記しました。

抽象的な言葉であり、言わずもがなみたいな内容ですが、小規模企業と地域創造的というキーワードを覚えておくといい思います。

小規模企業の定義の拡大

小規模企業の定義は、中小企業基本法では以下のようになっています。

小規模企業活性化法では、サービス業のうち宿泊業・娯楽業(映画館、スポーツ施設など)について、小規模企業向けの支援メニューがある法律(中小企業信用保険法、小規模企業共済法など)の小規模企業の定義を20人以下にすることで、20人以下の企業も小規模企業として扱い、支援を受けられるようにしました。

ただし、中小企業基本法上の小規模企業の定義は変更されませんでした。変更されたのは、個別法の定義のみです。

なぜ、宿泊業・娯楽業だけ小規模企業の範囲が拡大されたのでしょうか?

それは、宿泊業と娯楽業については、以下の表のとおり、従業員が20人以上になると経営指標が改善しているのではないかという見方があり、20人までは小規模企業として手厚く支援するべきという意見が反映されたためです。

過去問にチャレンジ

問題

問題は平成27年度の第14問からです。

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

小規模事業者は、地域の経済や雇用を支える極めて重要な存在であり、経済の好循環を全国津々浦々まで届けていくためには、その活力を最大限発揮させることが必要不可欠である。

平成 25 年の通常国会において、「(A)」が成立したが、その基本理念にのっとりつつ、小規模企業に焦点を当て、「(B)」をさらに一歩進める観点から、平成26年の通常国会において「小規模企業振興基本法片(小規模基本法)」 および「(C)による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律(小規模支援法)」が成立した。

(設問1)文中の空欄Aと B に入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

ア A:小規模企業活性化法 B:中小企業基本法

イ A:小規模企業活性化法 B:中小企業憲章

ウ A:中小企業経営力強化支援法 B:中小企業基本法

エ A:中小企業経営力強化支援法 B:中小企業憲章

回答と解説

正解はアです。

この過去問はシンプルに法律名を問う問題です。

小規模企業活性化法が中小企業基本法の改正などの総称であること、小規模企業活性化法が小規模企業施策再構築の第一弾であることを覚えていれば解ける問題ではないでしょうか。

まとめ

今回の解説をまとめると

1999年中小企業基本法の大幅改正により、小規模企業への支援が手薄になったという批判的な意見があったこと、小規模企業が急激な減少傾向にあったことから、小規模企業施策の再構築が求められ、その第一弾として小規模企業活性化法が制定されました。

小規模企業活性化法では、主に小規模企業の意義の明確化と宿泊業・娯楽業の小規模企業の定義の拡大がされました。

このへんを押さえておけば試験対策としては大丈夫かと思います。

以上、小規模企業活性化法の解説でした。