概要
新型コロナウイルス感染症により、売上が減少した賃借人である事業者に対して、国が地代・家賃(以下、賃料)を一部給付する制度です。対象事業者全てへの給付を想定し、2兆242億円の予算が計上されています。
支給対象
資本金 10 億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者で、事業のために賃料を支払っている方のうち、以下2つの要件のどちらかにあてはまる方が対象になります。
【要件1】
5月~12月の売上高について、1ヵ月で前年同月比▲50%以上
【要件2】
5月~12月の売上高について、連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
給付額
給付額については、以下の数式に基づいて、給付額(月額)を算出し、給付額(月額)を6倍した額が実際の給付額になります。
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円が一括支給されます。
実際に支払っている月額の賃料をベースに支給額をシミュレーションしたものが以下の表になります。なお、基準となる賃料は申請日の直前 1 か月以内に支払った金額になります。
申請に必要な書類
基本的にはWEB上(https://yachin-shien.go.jp/)での申請手続きになり、以下の書類の添付が必要になります。WEB 上での申請が困難な場合は、順次開設される「申請サポート会場」に行けば、補助員が入力をサポートしてくれます。
- 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
- 申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
※資料については今後追加になる可能性があります
スケジュール
給付金の申請の期間は、2020 年 7 月 14 日から 2021 年 1 月 15 日までです。申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請できます。
注意点など
- 管理費や共益費も賃料の範囲に含まれる(賃料と同一契約の場合)
- 申請者自らの事業のために使用・収益する駐車場の地代も対象になる。
- 2020 年 3 月 31 日の時点で、有効な賃貸借契約があることが必要。
- 申請日時点で、有効な賃貸借契約があることが必要。
- 申請日より直前 3 か月間の賃料の支払いの実績があることが必要。
おわりに
起業したての事業者や災害の影響で前年度の売上が大幅に下がっている事業者を救える仕組みになっているなど、かゆいところに手が届く仕組みになっていると思います。
賃料の支払いに困っている事業者の方はぜひご利用ください。