ポイント
- 中小企業・小規模事業者がITツールを導入する際の経費の一部を補助する制度
- 事業類型はA型(補助率1/2、補助額150万円未満)とB型(補助率1/2、補助額450万円以下)がある
- IT導入支援事業者が提供し、事前に登録された労働生産性向上に資するITツールのみが補助の対象
- ホームページ作成やハードウェアの購入費などは補助対象外
- 労働生産性の伸び率を向上させる計画を立てる必要がある
事業スキーム
事業スキームは、以下の図のようになっており、IT導入支援事業者がツールの導入から交付申請のサポートまで行います。
IT導入支援事業者は、事前に事務局に登録された事業者です。この補助金を利用する際は、IT導入支援事業者からソフト等を購入する必要があります。
対象事業
この補助金を申請するには以下のような要件を満たす必要があります。
【A・B類型共通】
- 直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること
- 補助事業を実施することによる労働生産性の伸び率の向上について、1年後の伸び率が3%以上、3年後の伸び率が9%以上及びこれらと同等以上の、数値目標を作成すること
- 交付申請の内容については、IT導入支援事業者を含む第三者による総括的な確認を受けること
B類型については、上記要件に加え、以下の要件をすべて満たす3年の事業計画を策定し、従業員に表明していることが必要になります。
【B類型のみ】
- 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
- 事業計画期間において、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にする
事業計画終了時点において上記目標が達成できていない場合は補助金の全部もしくは一部の返還を求められる可能性があります。
なお、以下の事業者については、B類型の要件を満たしていなくてもB類型を申請することができます。
- 小規模事業者
- 保険医療機関及び保険薬局
- 介護サービス事業者
- 更生保護事業を行う事業者
- 各種学校
対象経費
この補助金では、IT導入支援事業者が提供し、事前に登録された労働生産性向上に資するITツールのみが補助の対象となっています。
ITツールとは、労働生産性の向上に資する以下のものになります。
- ソフトウェア(業務プロセス)
- ソフトウェア(オプション)
- 役務(付帯サービス)
なお、2.ソフトウェア(オプション)と3.役務(付帯サービス)のみの申請はできません。1.ソフトウェア(業務プロセス)が必須となっております。
具体的には、以下のようなシステムが対象になります。
大手どころの会計ソフトや、テレビ会議システム、ECサイト管理システムなんかは対象になるようです。
下記のような経費は補助対象外となります。
- ハードウェア
- 広告宣伝にるいするもの
- ECサイト、ホームーページ、アプリ制作
- 恒常的に使用されるソフトウェアではないもの
ただし、ITツール検索システムで検索すると普通に「ECサイト構築」といったようなものが出てくるので、一概にだめではないのかもしれません。
ITツール検索システム(https://www.it-hojo.jp/applicant/vendorlist.html)に登録されているものは補助対象と考えて問題ないかと思います。
申請類型
A類型とB類型という2つの申請類型があります。
2つの類型の違いは、A類型は1つ以上のプロセスを保有するソフトウェアを申請することが要件ですが、B類型の場合は4つ以上のプロセスを保有するものになります。
また、B類型については、対象事業の項目で説明した賃上げ目標の要件が追加されます。その分補助上限が450万円まで追加されます。
4つの業務プロセスとなるとかなりの費用が必要になりますので、ほとんどの事業者はA類型を利用するのではないかと思います。
スケジュール
交付申請については、5次締切分までが7/23時点で終了しています。
残りは6次締切分が2020年7月31日(金)17:00まで、7次締切分が2020年8月31日(月)17:00までとなっています。
おわりに
IT導入補助金と聞くとホームページやアプリの導入費用も補助対象かと考えてしまいますが、違うので気を付けてください。